『一信徒の、主にある一致と前進のための祈りと石の叫び』を、 はてなブログに移行します。
「はてなダイアリー」から「はてなブログに移行します」
これまで、「一信徒の、主にある一致と前進のための祈りと石の叫び」のはてなダイアリーを閲覧下さってありがとうございます。
2012年10月以来、ほとんどかけていませんでしたが、ホームページやブログの整備計画がズットと頓挫したままだったからですが、新しくはてなブログの存在を知る、それに合わせて、整備しつつ再開したいと思っています。
はてなブログは複数のブログが管理できるために、将来的には学び・祈り・叫びを分けて記述してゆきたいと思っています。
「とりあえず、旧ダイアリーからのデーターをインポートします」
整理できるまでは、はてなダイアリーのデーターをそのままインポートします。
新ブログが整理できるまでは、旧ダイアリーのデーターは残しておきます。
およそ1年間で皆さんに十分告知が出来たら、旧ダイアリーは閉鎖いたします。
新しブログURLは、yasuda3.hatenablog.com です。参照下さい。
第38回教団総会で、取り付けた約束
教団議長に公開質問を行い見解を一部表明しました。
今回の教団総会には、現在の教団執行部が無視しているか、もしくは気が付いていない教憲・教規の定めについて指摘するための文書を作成し、事務局の許可を得たうえで教団総会会場で配布しました。
教憲第11条違反や、教規18条・34条・35条違反、教会規則(準則)に関連した教規86条違反などを具体例を挙げて指摘しました、いずれも言い逃れの不可能な事実の指摘です。
また、北村教師を戒規免職した処分条項が、教団が比処分者から教団の教師たる分限を剥奪する処分ではなかった事実も指摘しました。つい最近まで私自身も気が付いていなかった事実です。公務員の免職処分との関連で免職処分=分限免償と理解していた私が恥ずかしいです。もし免職処分=分限免職であるならば、除名の処分は意味を持ちません。彼らは自分が唱える処分の内容さえも理解していなかったことになります。
そのあたりの詳細については、すべて発言できたとは言えませんがかなりの部分触れました。
文書で指摘した内容の解説は、順次公開してゆく予定です。
副議長から、質問状への回答をいただく約束をもらいました。
副議長は、議長が詳細な個別の事項にその場で回答して、将来に影響を与える齟齬が起こることを心配してか、個別事項に関しては別途説明下さると約束して、質問への回答を打ち切られました。
49号議案は大阪教区常置委員会提出議案に修正してほしい(私が提案者となっている議員提案議案から)との要求に、存在しない大阪教区総会決議を出ちあげて言い逃れをし、取り繕おうとした方の発言ですから、約束が守られるか不安はありますが、教団総会の議長席での約束。
私は、これからきっちり約束の履行を求めてゆきます。
議場で言い逃れれば後は知らないとの無責任を許せば、今後の教団総会の議事運営に良いわけがありません。会議の運営は、教憲教規の定めに従って公正に行われなければなりません。
私たちは規則の定めをよく理解して、議長団・常議員会の果たすべき義務の履行を厳しく求めてゆきましょう。
第38回教団総会に参加して、報告1:「議案整理委員会」は今期は姿を消しました。
参加・傍聴お疲れ様でした。
10月23日午後〜25日の15時までの日本基督教団総会に参加された方、傍聴された方かたお疲れ様でした。特に、選挙や採決において、教区総会で全数連記で選ばれていた方たちの鉄の団結が本当に目立った総会でした。そのためにお疲れになった方も多いでしょう。
私は最低限の目標は達成、元気で3日間を過ごしました。
私自身は、今教団総会においては、現教団執行部が、信仰告白や教憲・教規を大切に守れという反面で、どれほど教団信仰告白を捻じ曲げて読み、教憲・教規に定めれれている組織運営の定め(原則)を無視しているかを、教憲・教規の条文に即して事実で明らかにする事を第1の課題にしていましたので、その目的は果たせました。
A3で1枚(A4で4ページ)の印刷物を500部用意して行き、石橋議長への公開質問・意見表明の説明資料として、事務局の許可を得て配布し、それに従って発言し、教団常議員会などの活動の違法性を追求しました。
資料のほしい方はご連絡ください。
会議の内容は、ほぼ全部を電子記録として記録しました。
前回の第37教団総会の議案書において、私の発言は多数カットされていました。ほかにもそのような方が多かったようです。
で、今回は数10時間でもすべて鮮明に記録できるレコーダーを準備してゆき、ほぼすべての記録を取りました。今後必要な部分はテープ起こしをして紙媒体に変える作業と、本体記録をDVD化して、後日検証するための記録として残す作業が要りますが、私の大切なアーカイブ資料になります。
情報が必要な方には、お聞かせ出来るでしょう。
悪名高き「議案整理委員会」は、結果的に粉砕されました。
前第37教団総会において、各教区総会や議員から提出された教団総会議案を、事前審査して(検閲されたと私は思っております)、多くの議案を上程前に選別し上程を拒否するために働いた、「議案整理委員会」が、今38教団総会においては、姿を消しました。
その不当性を第38教団総会に持ち込ませないために、神奈川教区定期総会提出の第37号議案「教区から教団総会に出された議案を、教団総会は事前整理なく議案として扱うことを教団総会に求める件」、九州教区総会提出の第44号議案「教団総会議案に関する件」、大阪教区常置員会提出の第49号議案「教憲教規に違反するか否か、それを無効とすべきか否かを判断する事項は、教規においては教団総会の処理すべき事項とされており、画院整理委員会にその権限がない事を確認する件」の3議案が提出されていました。(但し、第49号議案は安田信夫の議員提出議案とされていました)
しかし、議場では第1号議案の「議事日程承認に関する件」において、議案整理委員会の名前は全く出てきませんでした。
私たちの教団総会議案提出による問題指摘で、議案整理委員会による事前検閲を粉砕したといえます。教憲教規に定めれれた組織運営の基準を無視し、横暴にふるまおうとする力に対しては、私たちは教憲教規に定められている内容を理解して、堂々と主張し勝手な読み替えや改竄を府営で行きましょう。
教規第第34条は、常議員会の定期会の10月開催を定め、教団総会準備することを要求しています。
教規第34条2項に「定期(常議員)会を、毎年10月および2月中に開く」と定めて有ったことに気づいておられましたか。
法定の(必ず開催しなければならない)常議員会は年2回のみなのです。それ以外はすべて臨時(常議員)会です。臨時会も、必要があれば当然開かれるべきものです。
では、定期(常議員)会はなぜ、2月と10月に開くと定められているのでしょうか。2月の毎年の予算・決算や次年度活動を確認するためです。10月は2年ごとに10月に開催することが定められている定期教団総会の準備をするためです。
定期総会の15日以上前に定期(常議員)会を開催し、教規第21条、第21条の2の定めて従って教団事務局に提出された、常議員会提出議案、議員提出議案、教区総会提出議案、教団常設委員会および教区常置員会提出議案を点検し、総会議事規則第4条に従って、議事の事項、順序および日時のすべてを記載した議事日程議案を準備しなければなりません。
15日以上前と書いたのは、教規第17条の定めによって、開会の日時、場所および会期を定め、議案を付して教団総会を招集しなければならんないからです。
ところが、10月の定期(常議員)会は、開かれず、大阪教区常置員会提出議案が無視されました。
教団総会議案第49号は、提案者安田信夫の議員提出議案として印刷配布されました。しかしこの議案の実態は、私が大阪教区常置員会に提案し、教区常置員会決議の議案として大阪教区が提出した議案です。当然教規第21条の2の期限よりかなり早く教区から教団事務局に送っています。しかし、教団常議員会が7月に臨時会を開いた後には、教団総会の前日にしか常議員会を開催しないという日程をお聞きしましたので、本来の意味での10月の定期(常議員)会が開催されず無視される危険を感じたので、40日前の締切直前に、大阪教区常議員会提出議案の内容そのままを、提出者名と賛同者名のみを追加したうえで、教団事務局に、この議案は本来は大阪教区常置委員会提出議案であるが、常議員会の手違いで無視された場合の保険として出すのであるから、本来の大阪教区常置委員会提出議案が受け付けられれば破棄してほしい。とのコメントを付して提出しまものです。
結果は、教規に違反して7月の定期会は開催されず、大阪教区常置委員会提出議案は抹殺されてしまいました。
議事日程確認の中で、抗議し修正を求めましたが、謝罪も訂正もありませんでした。
O副議長は、私の議員提出議案が議案書に掲載されているのは、私の議員提出した議案を、存在しない大阪教区総会決議による議案であると誤った説明をし、安田信夫さん提案の大阪教区総会決議と全く同じ内容の大阪教区常置委員会提出議案があったので、私の提出議案を掲載した旨の釈明をしました。私は大阪教区常置委員会提出議案が本来の物であるとコメントしているのにです。
私の戒規申立書を却下したした教師委員会委員長も、O教団総会副議長も、都合が悪くなるとなぜかありもしない教団総会や教区総会の決議をでっちあげるようです。その行為が後で虚偽を言ったとして追及されるのにです。不思議なことです。
私は、そこに精霊の見えない力を感じます。
自分の過ちを素直に認め、「ご免なさい、指摘された教規の定めに気が付きませんでした。次からはちゃんとします・」と言えば良いのになぜできないのでしょうか。
私は、これからも教憲教規を研究し、その精神を正しく守ることを求めていきます。
私は、教憲教規は私たちの中で、組織運営に対立やトラブルが生じたときに互いに譲り合う基準を定めたもの、また教団や教区や個別教会の為政者が、どのように組織を運営した行くかの方向を定めたものと理解しています。
今後も、規則の細かいことの違反をも取り上げて、教団執行部に規則を守れと発言してゆくつもりです。このやり方を快く思っていない方も多い事はわかっていますが、現執行部の規則無視の横暴な組織運営に歯止めをかけてゆくには、このアプローチを欠かすことは出来ないと確信しています。
権利は過ちを公然と公開の場で指摘し、改めることを求めることの繰り返しの中でしか勝ち取れません。神様は私たち個人個人にすべての権限を与えたうえで、私たちが従って歩むことを望まれていると私は信じています。
信仰と生活との誤りなき規範は聖書です。
「陪餐会員と未陪餐会員」の意味と、「信徒は聖餐に陪することを得」との定めの抹消された理由
「信徒は聖餐に陪することを得」の定めが抹消され、陪餐会員と未陪餐会員の名称が採用された理由。
確かに教規第138条の未陪餐会員の定義において「幼児で父母の信仰に基づきバプテスマを領し、まだ聖餐に陪しえない者をいう」との表現がなされています。この条文を反対解釈して陪餐会員は聖餐に陪しえると定めてあるという主張をする方が存在しますが、この第138条の条文の目的は未陪餐会員とは「幼児で父母の信仰に基づきバプテスマを領した者」というのを明確にする事にあります。
1941年の最初の日本基督教団規則ではその第233条に「信徒は聖餐に陪することを得」と定め、第242条に「信徒の子女にしてバプテスマを受け未だ信仰を告白せざるものは之を准信徒と称しその所属する教会の准信徒名簿に登録するものとする」と定めてあったが、1946年に旧日本基督教団規則を廃し、教憲教規が定められる際に、信徒の章(現行の第6章、当時は第7章)において、信徒に対する陪餐停止の定めを新設したために、それまでのように「信徒は聖餐に陪することを得」と定めることが出来なくなったために、聖餐に陪する資格を有していると理解(誤解)される陪餐会員という名称を編み出したのです。
以下に現行教憲教規の条文と1941年の日本基督教団規則の関係条文を提示しますので、読み比べてください。
現行の教憲教規では「信徒は聖餐に陪することを得」との条文はありません。
現行の教憲教規において、聖餐に関して定めあるところは以下の通りです。
- 信仰告白 「教会は公の礼拝を守り、福音を正しく宣べ伝へ、バプタスマと主の晩餐との聖礼典を執り行い、愛の業に励みつつ、主の再び来りたまふを待ち望む。」
- 教憲第8条「聖礼典はバプテスマおよび聖餐であって、按手礼を領した教師がこれをつかさどる。」
- 教憲第10条「本教団の信徒は、バプテスマを受けて教会に加えられた者とする。」
- 教規第102条「役員会の処理すべき事項(1)礼拝および聖礼典の執行に関する事項」
- 教規第104条「教会担任教師は、次の教務を執行する。ただし、伝道師は、第2号の教務を執行することができない。(2)聖礼典の執行」
- 教規第134条「信徒とは、教会または伝道所に所属し、その会員名簿に登録された者とする。」
- 教規第135条「信徒は、陪餐会員および未陪餐会員に分けて登録しなければならない。ただし、未陪餐会員のない教会ではこの限りでない。」
- 教規第136条「陪餐会員とは、信仰を告白してバプテスマを領した者、または未陪餐会員で堅信礼または信仰告白式を了した者をいう。」
- 教規第138条第1項「未陪餐会員とは、幼児で父母の信仰に基づきバプテスマを領し、まだ聖餐に陪しえない者をいう。」第2項「前項の会員は、堅信礼または信仰告白式を了し他の後陪餐会員となることができる。」
- 教規第144条「信徒に対する戒規は、次の三種とする。(1)戒告 (2)陪餐停止 (3)除名
1941年の日本基督教団規則では「信徒は聖餐に陪することを得」と定めています。
1941年の日本基督教団規則は、国家による宗教団体を介して国家の支配統制を実現するための法体制で作られていましたから、法秩序を乱すものは排除する規則として作られていましたが・・・・。
- 規則第229条第1項「信仰を告白しバプテスマを受けたる者を信徒とす。」第2項「信徒は其の所属する教会の新と名簿に登録を受くることを要す。」
- 規則第231条第1項「信徒左の各号の一に該当するときは教会主管者に於て長老会若しくは之に殉ずべきもの又は総代に諮りて之を信徒名簿より削除することを得、この場合に於いては次期教会会議に之を報告することを要す。
- 三年以上住所不明なるとき
- 三年以上教会の集会に出席せず、且つ、教会の経費負担の義務を怠りたるとき。
- 其の他教会主管者の於いて信徒たるに不適当認めたるとき。
第2項「信徒明のより削除せられたる者は之を除籍名簿に登録し五年以上保存すべし。
- 規則第233条「信徒は聖餐に陪することを得」
- 規則第242条「信徒の子女にしてバプテスマを受け未だ信仰を告白せざるものは之を准信徒と称し其の所属する教会の准信徒名簿に登録するものとする。」
注1:規則第231条第2項の意味は除籍名簿は5年間保持した後は排気して良いという意味ですが、第1項だ3号の定めは、不適当との判断だけで除籍できるようになっている事に注目して下さい。天皇制絶対主義の本質がストレートに出た条文です。この体質を今も保持し続けている一派が教団に居座っているのが悲しい事実です。
注2:日本基督教団規則第8章(第243条〜第257条)には褒章および懲戒について定めてあります。治安維持のための規則ですから懲罰法規としての体裁は非常に丁寧に整っていましたが、信徒については規則第231条第1項の名簿からの削除以外はありませんでした。それで充分だったのでしょう。
「信徒と准信徒」が「陪餐会員と未陪餐会員」に変更されなければならない理由は
上記の2つの規則を対比していていただけばわかると思いますが、信徒・准信徒と陪餐会員・未陪餐会員の違いは自らの信仰によってバプテスマを受けたか、父母の信仰に基づいてバプタスマを受けたのかの違いであって、それだけでは信徒・准信徒の用語を変更する必要はありませんでした。
しかし、信徒に対する陪餐停止の戒規が作られたことによって、「信徒は聖餐に陪することを得」との定めを残すと矛盾が発生するために新たな「陪餐会員・未陪餐会員」たる用語を創出して、用語による錯誤・錯覚によって矛盾を乗り切ろうとしたのが現行の教憲教規の立場です。
「信徒(や陪餐会員)は聖餐に陪することを得」との規定は削除されました。
1946年当時は信徒は聖餐に陪することを許された存在で、准信徒は聖餐に陪することを許されない存在であったとの理解が普通でしたから、また、教派によっては聖餐に与る資格を制限する戒規が存在するのが当然であるとの考えが普通でしたから、自然な変更として受けとられたのかも知れません。
しかし、私はここに神の聖霊のくすしき働きを感じます。この条文の削除によって、WCCやNCCを通じて検討される事になるエキュメニカルな教会一致の流れの中で、聖餐について自由に論議し試行するユトリが与えられたのです。
未陪餐会員に「まだ聖餐に陪しえない者をいう」との条文が入ったけど
信徒・陪餐会員に対して、積極的に「聖餐に陪することを得」と定められなくなったので、今まで書かれていなかった准信徒に対して「未だ聖餐に陪しえない者」との説明が追加されましたが、第138条の本旨は未陪餐会員の定義の中心は父母の信仰に基づくバプテスマを了した者にあります。
たしかに、(準則)第11条第1項では、陪餐会員と未陪餐会員の定義を、「聖餐にあずかる資格のある信徒を陪餐会員、聖餐にあずかる資格のない信徒を未陪餐会員とする」と定めています。
しかし、教規における用語の定義はそれと違います。同じ用語に二つの違う矛盾する定義をしてはいけません。準則の定義に従うと、陪餐停止の戒規に付せられた信徒は、聖餐にあずかる資格が無いために未陪餐会員にしなければならなくなるという矛盾に突入するのです。
其の矛盾が、「信徒は聖餐に陪することを得」との条文を削除しなければならなくなった原因なのです。
教憲教規を正しく読むためには
以上説明してきたような事実には、、教憲教規の制定の歴史や、変更の歴史、更に其の条文がどのような目的を持って定められているのかについて、丁重に読みこなし理解する事が必要です。
そして、丁重に読むと現行の教憲教規は、時代の制約を受けた欠点も若干残っているが、全体としては民主的で穏当なものであることが判り、守るべきものとして大切に出来るでしょう。
教憲教規を汚しているのは、不勉強な信仰職委員会の一部(主流派)の皆さんの見識
私が、このように思うに至った最大のきっかけは、内藤総幹事が監修した『先例集(改定版)』の53「教会規則準則の条項の増減、修正について」同56「準則第8条の削除について」を拝見したことにあります。
この二つの答申は、信仰職制委員会がいかに教憲教規をまじめに読んでいないか、諮問でなにを問われているのかを理解する事も出来ないほどの不勉強である事を明確に表しています。不真面目・不勉強の証拠書類なのですが、それを恥ずかしげもなく印刷し出版するところに、いつか正すから今は時をまてとの主の御心を感じました。
おごり、得意になって行なっている行動の中にも主のくすしき御業の働きは確実に成されている事を思いさらせれます。その主の御業が、私達が愛する日本基督教団の立ち直り、悔い改めに繋がると信じさせてくださるエネルギーになっています。御心ならば、傷つく人が少ないうちに一刻も早くよき時が与えられますように。
北村裁判は、日本基督教団における「リンチ=戒規免職処分」の無効を勝ち取る闘い
12月3日「北村滋郎牧師を支援する会」発足集会
12月3日横浜の紅葉坂教会に、北は北海道、南は鹿児島から全国各地から広く参集した北村滋郎牧師の裁判を支援する141名の出席者によって「北村滋郎牧師を支援する会」の発足集会が開かれました。
集会は、関田代表の挨拶で始まり、北村滋郎さんの免職処分経過報告の後、弁護団の紹介と弁護団よりの訴状の解説があり、その後、全国各地からの参加者からの激励・挨拶がありました。どなたからの発言も、現教団執行部とその中に巣くう一派による、人権無視の、組織運営の原則無視の見せしめ的暴挙に対する怒りと批判に満ちたものでした。
裁判では、信仰の根幹にかかわる論議に入ることは出来ないという難しさの中での困難さはありますが、教師委員会が審査の受付から判断するまでの全ての手続きにおいて、公正・公平を欠き、また判定結果も教憲教規に照らしても不当であることを明らかにして、免職をとり消させ、北村教師の牧師としての地位を確認させること、またその不当な処分によって北村教師が受けた実質的および精神的被害に対する賠償を求めることの展望がはなされました。
裁判の第一の目的は、北村教師への「リンチ=戒規免職処分」の無効を勝ち取ること。
この裁判の第一の目的は、当然のことですが、「正しい聖礼典の執行」を主張する一派による、北村教師への「リンチ=戒規免償処分」の不当性を明らかにし、その無効を勝ち取ることです。
あの一派が「正しい聖礼典の執行」を大切に思うことは勝手ですが、それと同じように「開かれた聖餐式」を求める考え方もあり得るのです。教憲教規の条文を丁重によく読んでください。バプテスマ(洗礼)や聖餐式のあり方に関しての直接的な定めは避けられており規定されていません。
教憲第8条では「聖礼典はバプテスマおよび聖餐であって、按手礼を領した教師がこれをつかさどる」と有りますし、教規第102条の教会役員会の処理すべき事項の(1)には「礼拝および聖礼典の執行に関する事項」と定めがありますが、不思議にも直接的に聖礼典のあり方やその参加資格についての定めをした条文は存在しません。唯一それに触れて定めているように見える教会規則(準則)は、例文であり従うべき規則ではありません。
教憲教規にその行為を成したならば処分すると明確に規定された条文が存在もしないのに、自分達の思いだけで教憲教規違反を叫び、他に明確に存在する教憲教規違反は問題にしないでおいて、北村牧師の場合にだけ一方的に問題にして処分するのは、自分達の思い込み(私法)を根拠にしたリンチ以外の何者でもありません。
裁判の第二の目的は、北村牧師の名誉権(人格権)を著しく侵害されたことに対する損害賠償請求
この裁判の第二の目的は、不当な免職処分を公表(公告)することによって発生した、北村牧師の名誉権(人格権)が著しく侵害されたこと。また教団の教師退職受給権の一部消滅(年金額の25%カット)などの実害も発生していますので、実質的損害ならびに精神的苦痛に対する慰謝料を請求するのは当然のことです。
他人に損害を与えたら、当然その賠償をしなければならないという至極当然なことを、一派に知らしめるためにも、損害賠償も勝ち取らなければなりません。彼らの破廉恥な行為は、それだけの金額に見合うほどひどいものだということを明らかにする闘いでもあるのです。
北村牧師は教憲教規に違反する行為は行なっていません。
一派から問題にされている北村滋郎牧師の行為は、紅葉坂教会総会の決議に従って聖餐式を執行したものです。紅葉坂教会は総会決議で紅葉坂教会規則変更して教会規則に違反しないように手当をした上で、北村牧師に聖餐式執行を指示していました。
教憲教規には聖礼典の執行については、役員会が判断する事であると定めてありますし、聖礼典は按手礼を領した者がつかさどると定められている教憲第8条に違反しているわけでもありません。北村教師の教会役員会の決定に従った行為がもし教規に違反する条項があれば示してほしいものです。
北村牧師への「戒規免職処分」強硬は、違反した事実の特定と違反条項の明示をしないまま行なわれています。教憲教規違反として処分する場合の正当な規則の適用判断ではありえません。
一派の中にある「教憲教規と異なる明示できない私法」による判断の適用を、一部の熱狂的な支持者の後押しを受けて権力者が不当に執行したもので、リンチと呼ぶしかありません。
北村教師を免職処分しようとする一派は、常議員会による戒規申し立てが第36教団総会において第44号議案の可決によって不当と差し止められた後に、自らの支配下にある教師委員会において戒規の提訴権者の定めの内規を変更し、誰でも戒規申立出来るとした上で、北村教師に関する戒規申し立ては受理し、他の全て申し立ては不受理(わたしの提出した戒規適用申立書は、内容を改竄した上で不受理を決定)としました。
西部劇のリンチシーンにたとえてみると
西部劇であるならば、地方の悪徳ボスによって町のシェフや判事達が地方の私法でリンチ・処刑しようとした時に、正義の連邦判事が現れて、リンチをやめさせ、地方ボスの悪事が明るみに出されて、地方ボスが追放されると展開してゆくわけです。それが、この裁判の意味なのです。
東京教区を中心にした全員連規制という縛りで見かけの多数を獲得し、悪徳を働く地域のボスによる支配によって、正しく機能できない教団会議が、国の司法の場で世間常識の洗礼を受けなければならないのです。
裁判のもう一つの目的は、「教憲教規の正しい理解と執行」を求める闘いの前進です。
このサブタイトルについては、異論があるかもしれません。リンチを行なう一派が規則を守れ・教憲教規に従えといいながら無法を行なっている現状の中では、そのような思いになるのは仕方ないのかもしれません。
しかし今一度、教憲教規を丁重に読んでください。ただ『「日本基督教団○○教会」規則(準則)』(私は悪魔の書と名付けています)の部分は教憲教規とは異なる価値観で作られ紛れ込んたものですから、取り除いて読んでください。そうすれば教憲教規の考えが見えてきます。
現行の教憲教規の根幹は1946年の教憲教規制定以降、1962年の第12回教団総会における機構改革で作られたものです。組織を民主的に運営するために話し合われ変更整備されてきたのです。その動きは多分1968年まで教規変更真で続きました。それまでに作られて教規の条文にこめられた思いをもう一度見直しましょう。
この項は、書き出すとますます膨れて行きますので、後は別の機会に。
『教憲教規の解釈に関する答申集』変ったところと変らなかったところ
『教憲教規の解釈に関する答申集』を買いました。
facebookのやり取りの中から、『教憲教規の解釈に関する先例集』が、新しく『教憲教規の解釈に関する答申集』と名前を変えて出版された事を知り、事務局に電話して購入しました。
2010年12月発行であるから、1年間も知らなかったわけだ、関心があることであるが、信徒への情報は少なく、なかなか判らないものである。という事は、その内容も信徒には全く伝わっていないと思ってよい。悲しい現実である。
32の新しい答申(答申修正を含む)が出されています。
前回の先例集(改訂版)が発行されて時は最初の先例集発行から15年で30の新しい答申(修正答申含む)であったから、今回の答申集まで8年間で32の新しい答申は以前の2倍の速度で答申が増えている事になります。答申集ですから、答申を精査して先例として残すべしとされたもの以外が入っている可能性があるとはいえ、大変な作業です。
内容が、正しくふさわしいものであることを祈りながら、これから読んで行きます。前回の先例集(改訂版)では、信仰職制委員会は教憲教規全体をまじめに読み理解しているとは思えないような、恥ずかしい(まったく方向違いな)答申を出されていました。
それがどのように修正されたか興味をもってチェックしましたが、ほとんどはそのまま修正されず残っていました。
新しい答申が、どの委員会でなされたのかは、表示されるようになっていました。
前回の先例集(改定板:内藤信仰職制委員長監修)において、表示が省略されていた、答申がどの会議でなされたのかの表示は、今回の答申集(岡本信仰職制委員長監修)では、新しく追加された答申については明記されていました。どの会議で審議し決定したのかを明示することは、会議制によってことを処理する体制では至極当然なことがなされることになたことは嬉しい事です。
ただ、内藤監修の時に追加された先例=答申については、相変わらず明記なしです。せっかくの姿勢変化が中途半端な点は残念な事です。現職の内藤総幹事に遠慮されたのかな。
問題答申は、相変わらず残っています。
答申内容に意見を申し述べたくなるようなものは、以前からあるものを含めて、結構ありますね。これからじっくり読んで、機械を見つけて問題提起します。
新しい物がかなりありますし、じっくり腰を入れて読んでみます。
「現代憲法大系1『国民主権と天皇制』針生誠吉・横山耕一著」(法律文化社)
神様が、私に読めと備えられたのか。
家の近くの中学校区に対応した町の公民館の図書コーナーで標題の図書を発見した。地域のコミュニティーとして色々な趣味の活動(園芸・手芸・料理・旅行・郷土史)等の書籍がおいてある500冊程度の小さな図書コーナーである。
そのコーナーには似つかわしくない硬いアカデミックな本がポツンと混じっていたので、 何気なく覗いて読んで驚いた。なかなか良い本であった。
その公民館では、政治活動や思想運動のサークルが活動しているわけでもないのに、なぜこの本がそこにあるのかは不明です。大阪府下の公立図書館の蔵書目録をチェックしても大阪府立図書館にしか所蔵されていない貴重な文献です。法科のある大学の図書館ならは所蔵されているかもしれませんが、小さな公民館の蔵書には似つかわしくないものでした。
私の目に留まったのは偶然ですが、私に読めと神様が備えられたように思いました。
天皇主権とキリスト教の神主権
早速取り掛かってみましたが、395ページの大冊です。読み解き理解するにはかなり時間がかかりそうです。まず第1部の「天皇主権、天皇制国家の確立、展開、崩壊」を途中まで読んでこの紹介を書いています。
今まで、多くの天皇制に関する意見や運動に触れてきましたが、天皇主権の考え方の背景や作用について、深く理解するための説明に接する事が無かったから、天皇制=絶対権力をかざす国家権力という程度の認識しかありませんでした。
この本に接して、誰がどのような視点と思い・目的を持って明治憲法を含む法体系を作っていったのか、どのような背景で作られ、その裏にどのような考え・思想があるのかの解説と点検に接して、問題点の骨子が見えたように思います。
一見すると、天皇制もキリスト教の神も、共に絶対者として存在しその意味で対立しているように見えます。そのことは事実ですし、1941年に日本基督教団が戦時治安律法としての宗教団体法の下で、天皇の絶対性に異を唱えない事を約束して成立した事も事実です。そこでは、表面的にはキリスト教の神の主権が侵されたのですが、主はそのことも私達の弱さとして受け入れてくださる一段高い権威を持たれていたのです。
天皇制の権威とは
私がこの本を読んで感じるところでは、明治憲法を制定した天皇制においては、全ての権威・権限は天皇が保持し、それを疑い批判する事は一切許容されない絶対主義的な存在です。そのために国家のあらゆる機関(教育・行政・警察・司法・軍隊)が動員され、それに逆らうものを徹底的に弾圧・排除しました。逆に言えば、そうしなければ維持できない弱い権力でもあるのです。
それを支えているのは、庶民は時の権力者の許す範囲でしか権利を与えられていない、反旗を翻すものは共同体から排除すべきとの奈良・平安の時代から戦国・徳川の時代を経て培われてきた国民性になのではないでしょうか。
大和王朝が成立するまでは、天皇による直接な武力支配があったかもしれません。その後は、長年、その時の真の支配者(権力者=貴族・武士)が、宗教的機能を併せ持つ天皇を担ぐ事で、実質的な支配を行なっていた(天皇は実質的支配者にお墨付きを与える役割を強要されていた)のではないでしょうか。
それが、明治維新のときに薩長を中心とする新興支配勢力が、徳川幕府から権力を奪い取る根拠として、天皇の絶対性を前面に出し、新しい支配体制を天皇制ファシズムとして完成させたのではないでしょうか。
真の権力者は、天皇家や天皇個人ではなく、それを利用して時代を支配した、鎌倉幕府・室町幕府。信長・秀吉・徳川幕府・明治天皇制化の高級官僚達ではないでしょうか。
その構造は、現在の日本国憲法下では第1条で国民主権の下での象徴天皇が宣言されていますが、それを国民主権の上に置き、高級官僚の思いのままにしたいとの思いが今だうごめいていますので、注意しなければなりません。
譲ってはならない、キリスト教の神の主権
キリスト教における神は、天地の作り主であり全てを治められる方ですから、勿論、天皇以上の絶対的な権威をもたれています。
しかし、神は同時に私達(弱い人間)に全てを委ね、私達が自由な意思で神を愛し、また友を愛し、つき従ってくることをどこまでも粘り強く忍耐し待たれ神様であります。
それは、私達の弱さゆえどうしても神様に従い得ない私たちに対して、一人後を世に送り、十字架に付けてその贖いで私達を受け入れてくださる神様です。
神様の権威は、私達弱い人間が、一時神様の権威を忘れないがしろにしたくらいで揺らぐような弱いものではありません。どこまでも強いのです。
その神様が、私たちに互いにに友を認め合って、手を携えて主に従うことを求められているのです。その政治形態が、長い歴史の中で国民主権による民主政治に表されているのです。キリスト教の歴史の中でも、長い間教会の権威によって、時の権力者の支配が絶対の時代がありましたが、それが、マグナカルタを始めとする人民憲章によって神様にこの世を委ねられた私達全員の共同責任において世を治めてゆく事が大切な事が確認されてきたのです。
ですから、国民主権は私たちにとって神様から委託されたとても大切な事なのです。それを否定する事は、神様の主権をも否定する事に繋がる重大事ですから。信仰をもってその責任を果たすべきです。