「戒規申立人に関する諮問」(09年2月10日の目的は!
またも「東海教区議長」の諮問に「信仰職制委員会」が問題答申!
この組み合わせでの諮問と答申は、答申が出される直後に実行される行動と組み合わせて考えると、そのようなことは行われていないと信じたいが、心の弱い私にはできレースと写ってしまいます(反省)。そんなはず無いですよね。試問は、3点の内容を一度の試問にて聞いています。解説するにはかなり分量になりますから、分けて解説し問題指摘をしてゆきます。
諮問の1は、『先例集96』戒規の提訴者に関する見解の否定と、提訴(申立人)の心理的罪悪感軽減が目的か?
この諮問は以下に引用する試問文書を読んでいただけばわかりますが、戒規の提訴者に対する教規の解釈の変更を求める事。
またそれに合わせて、教団では「戒規」表現を用いているが、う信徒や教職に対して組織が強制力を行使して心や具体的な権利義務を制限し、世間の常識では「懲戒」と表現される行為の発動要請を、世間常識と同じく提訴と用語で表現されていたことに疑問を表明し、提訴する人達の心理的罪悪感を緩和する事が目的です。
諮問1:
「教憲教規の解釈に関する先例集96.戒規の提訴者は被提訴者の立場によって異なる」において、「教師の戒規の提訴者は、教規第102条(8)および第71条(5)により、役員会または常置委員会とする」とし、その付記に「問題提起は、教職、信徒個々人でも可能であるが、戒規の提訴は教規に従うべきものと考える」としているが、この答申は妥当か。なお、「提訴」という用語が用いられているが、訴訟を提起するのではない戒規の申立てにこの用語は適当か。
試問理由1:
教規および戒規施行細則には申立人に関する規定は存在しない。教規102条(8)および第71条(5)によって、役員会または教区常置委員会が戒規の申立てを行うことが出来るのは理解するが、それに限定し、申立人を制限する事は出来ないと考える。答申付記において「戒規の提訴は教規に従うべきものと考える」というのであれば、教規におよび戒規施行細則で申立人が限定されていない以上、全ての教職・信徒に開かれていると解釈すべきではないか。
悲しいかな、試問をした人達は、規則の読み方をわかっておられないから、このような間違った解釈をされるのであろう。教憲・教規において、信徒や教職が持つ権利として戒規の提訴権が書かれていますか。探してみてください。世間で色々な訴訟や行政に対する申立てが成されていますが、それらは、いずれも明確に権利を与えられた人が提訴します。とくに他人の持つ権利や対面を傷つけ制限する権利の主張がなされるときは、それに打ち勝つ権利を持つ人しかそれを成しえないのは常識です。
『先例集96』は、権利義務に関する社会常識を踏まえた、バランスの取れた立派な答申です。じっくり読んで味わってください。付記もさすがです。
ですから第20総会期の信仰職制委員会の山本尚忠委員長、関田實雄書記、岩井健作・小野一郎・岸本和世・杉原 助・鈴木和男・深谷 修・深谷松男委員は、『先例集96』の見解をまとまられたのです。そこには人に権利を制限する戒規の提訴については、それを発動できる権利者として位置づけられる根拠の規定が定められているのか否かを、教規の条文で探しそれを明記して、教規に従うべきとの見解を出されているのです。
その上で、現実には組織体が直ちに問題を把握できないために、組織として検討して課題とするきっかけを提起する、問題提起の機会を保障する事にまで配慮してまとめられた立派な答申です。
みなさんどうか、権利義務に関するバランスある世間常識を学んでください。恥ずかしい試問をすれば、心ある信徒・教職の心はやがてあなたたちから離れてしまいます。お互いに自戒を。
今夜も遅いので、後は明日以降に・・・。 欠点の多い(攄十戒)からの一言でした。
追記:2009.11.23 誤字の訂正をしました。(攄十戒)