「教規」第141条の条文を勝手に改変しないで下さい。
2009年3月11日付けの信仰職制委員会の答申を読んでいて、おかしな事に気づきました。この答申は、東海教区の教区総会議長からの「戒規の申立人に関する諮問」に対する信仰職制委員会の答申ですが、以下のように記載されていました。
1.教会戒規は「教団および教会の清潔と秩序を保ち、その徳を建てる目的をもって」行われるものであって、懲罰のための裁判手続ではない(教規第141条)。この趣旨に照らせば、教会は戒規に相当する事由があると思われる場合、本人の悔い改めと立ち返りを求めつつ、愛を持ってその手続を遂行すべきである。よって、戒規の発動を促す行為に関しても。「提訴」という、裁判手続に属する用語を用いる事は適切ではない。
2.以下は記述省略
この文章を読まれた方は「教規」第141条には、「教会戒規は、教団および教会の清潔と秩序を保ち、その徳を建てる目的をもって行われるものであって、懲罰のための裁判手続ではない」と記述してあると思われたに違いないと思います。
ところが、本当の「教規」第141条の記述はそうではありません。
「教規」第141条 戒規は、教団および教会の清潔と秩序を保ち、その徳を建てる目的をもって行われるものとする。
というのが、正しい記述内容です。
信仰職制委員会の表現では「教規」第141条が改定されと誤解します。
この答申では、信仰職制委員会の見解である「懲罰のための裁判手続ではない」という文書を、さも教規第141条の条文の一部であるかのように続けて記載し、その後に(教規第141条)という説明を置いているのです。
更に、自らの見解を付加した文章を受けて、「この趣旨に照らせば・・・」と、その改変された?教規第141条の対する解釈の見解を述べているのです。
おかしいと思いませんか。「教規」第141条の内容を誤解させるような表現は謹んでいただきたいものです。