第1回目の戒規適用申立書への添付書類です。

1回目のテーマは「セクシュアル・ハラスメントの防止等に関する規則」の制定に係わる、教憲第11条違反です。

 戒規適用申立書そのものは公開するわけにはいきませんが、既に私が解説した教憲第11条の規定に違反する行為があった件に関しての申立書でした。
 同じ内容の申立書を、申立人の表記などを変えて、受付けられるべきものと受付けられてたならないものの二種類作って同時に送りました。教師委員会でどの様に判断されるか、提出者による差別が行われずに平等に取り扱われていることの確認のためです。
 参考のために以下に添付した書類を公表します。(個人名は省略)

戒規適用申請書に添付した教師委員会委員長への文書です。

                       2009年12月23日
日本基督教団教師委員会
委員長 松井 睦様
                        日本基督教団高槻教会
                        現住陪餐会員安田信夫

         戒規適用申立書を送付します

 主の御名讃美いたします。教師委員会の委員皆様、大切な教団へのご奉仕お疲れ様です。

 さて、私は今回教団新報第4678号で報道された「北村教師に対する戒規適用申立書受理」の記事に驚き悲しく思っている者の一人で、基本的には、現在教師委員会が内規を変更して、信徒個人が自由に戒規適用申請できるようにされた事には反対する者です。

1.しかし、信仰職制委員会答申に応えて、戒規適用を申し立てます。

 2009年3月11日付けの信仰職制委員会の答申では、『教会戒規は「教団および教会の清潔と秩序を保ち、その徳を建てる目的をもって」行われるものであって、懲罰のための裁判手続ではない(教規第141条)。この趣旨に照らせば、教会は戒規に相当する事由があると思われる場合、本人の悔い改めと立ち帰りを求めつつ、愛を持ってその手続を遂行すべきである』との見解を表明されました。
 私はこの見解に接し、教団にとって問題と思う事項があれば積極的に戒規適用申立を行うべきとの立場に立つ事にしました。
 従って、以下に添付します2件(同一内容で書式を変えた)の戒規適用申立書を提出いたしますので、よろしく取り計らい審議し、多くの問題を解決するためにご活用下さい。

 ただ、教規第141条は、「・・・その徳を建てる目的をもって行うものとする」と記載されていますが、『「・・・徳を建てる目的をもって」行われるものであって、懲罰のための裁判手続ではない』と記載さされてはいないことを強く申し添えて起きます。
 誤解を呼ぶ表現は避けてほしいものです。戒規はやはり、現実には人を裁く結果になり、懲戒の規定であると理解すべきです。

2.戒規適用申立人の記載はどのようにあるべきか

 私は戒規適用申立書を提出するのは初めてですので、書式がわかりません。
 内規が変更された後、既に提出されものは2件であり、非常に簡単な書式で作成されていたが、一方は受理され、他方は不受理であったと聞いています。

 私はさすがにここまで簡略化したものはダメだろうというものを提出し、教師委員会でチャンとチェックされている事を確認し、安心するためにNo.1の戒規適用申立書を提出いたします。
 それは、申立人の欄は氏名・押印のみで、申立人の住所や年齢、所属教会などの情報を全く記載しなかったものです。申立人が教団の信徒であるのかどうかチェックできないから、当然書式不備として不受理にされるべきです。
 またその申立書にはもう一つ、申立人自身が賛同者として直筆署名を行っている不具合があります。それでは申立人が本当に自分の意思で申立を行ったか疑問が発生するからです。
 申立人が自分の意思で申立書を作成していたのなら、申立人欄に直筆署名するはずで、賛同者欄に自分が署名することは不自然で想像できません。
 従って、その申立書は申立人以外が作成し、賛同者の内から一名を選び申立人に仕立てた可能性が高いという事になります。そのような申立書は不受理とすべきです。
 私が提出したNo.1の戒規適用申立書も、これまでに提出評価されたものと同じ基準で評価願います。No.1が不受理とされることで、私は教師委員会が正しく書式チェックを行っていると確認し安心する事ができます。

3.No.2が本来の戒規適用申立書です。

 No.2の申立人欄には、私が戒規適用申立する時、最低この情報の記載は必要と思われる内容(私の氏名と生年月日、住所、所属教会とそこに於ける会員種別)を記載しています。
 申立人情報として、これ以外に記載の必要な条項があればお教え下さい。
 氏名のほかに生年月日を記載したのは、未成年では法的な行為ができないから、申立人が法的に能力者であることを明らかにするための記載です。
 住所を記載したのは、通常、個人を特定するための情報は住所・氏名のセットであるからです。
 教会名と会員種別を記載したのは、申立人が日本基督教団の信徒であって申立人としての資格を持っていることを明らかにするためです。
 私は、提出した戒規適用申立書に申立人情報がキッチリと記載されていないならば、その申立書は受理すべきではないと思っております。

4.被申立人に関して

 戒規適用の被申立人については、刑事訴訟法による告訴・告発であるならば、被申立人を特定できる情報があれば、後は司法警察員などが補充調査・捜査を行ってくれます。
 そのため、住所と氏名の厳密な特定は必要はないことになっています。戒規の場合にも、同じように教師委員会が調査するに必要な程度に明らかになっていれば良いと判断しました。
 今回の私の戒規適用申立書では、現職である××氏と△△氏以外に関しては、簡単な調査で氏名が確定できる程度の表示にとどめております。

5.違反の事実と適用すべき戒規の種類

 教規違反を問う場合には、違反の事実と適用すべき戒規の種類の関係を、教規、教規施行細則、教会規則ならびに戒規施行細則の定めに照らして詳細に点検して判断してください。
 戒規は教師もしくは信徒が、教規等定めに違反した場合に適用されるわけですから、その違反事実は具体的に厳密に点検されなければなりません。懲戒にかかわる判断ですから規則解釈にあたって、規則の拡大解釈・類推解釈は赦されないという事に特に留意ください。
 また、戒規施行細則第3条第1項第2号および第4条第1項第2号に「教師たる体面を汚す(著しき)行為ありて、教会又は教団の名誉を傷つけたるとき」というのが有ります。この規定は一般的な条文違反を問題にするのではなく、体面を汚す行為によって結果的に名誉が傷つけられた事を問題にする規定です。ともすれば主観的に判断されがちな項目ですから、この項目を適用する場合には、特に慎重に判断し、その判断の根拠(理由)が明確になるように心を配って下さい。

 今回提出した申立書は、私が教団出版局発行の『日本基督教団 教憲教規および諸規則(2007年4月改定)』にて、教憲教規の条文を丁寧に読み、それに記載された事実に照らして「教憲」違反の事実があるとして戒規適用を申し立てたものです。
 教師委員会の皆様は、大変お忙しい中で大変な作業になると思いますが、公正公平な判断をよろしくお願いいたします。教会の会議に共にいてくださる主の導きを祈っております。
 本日提出する戒規適用申立書は2通ですが、近日中にあと4通ほどお送りする予定です。現在早急に送付できるように鋭意努力しておりますので、よろしくお願いいたします。
 もし本件申立書を不受理とされる場合には、何を根拠にそのような判断されたかを明らかにしてください。ご指摘された不備を訂正して再提出いたします。
                                                       以上

私が、申立人の記述にこだわった点が理解していただけたでしょうか。

 他の方の権利を制限し、もしくは名誉を傷つける行為を提起するときには、それが虚偽の告訴・告白であった時に責任を取れるだけの覚悟と、自己の情報開示(責任所在の明示)が必要である事を分かっていただきたいのです。

今日は読みにくくてゴメン

                   (攄十戒