教団「教師委員会」どの、戒規適用申立書の不受理の意味は?
まずは、教師委員の補充おめでとうございます。
前回(1月)の教師委員会においてその審議の進め方に抗議して2名の教師委員が辞任されましたが、4月の教師委員会においてその欠員が補充された事、おめでとうございます。新しい教師委員を加えて、正しい判断ができる体制ができたことを祈っていますが、私の手元に届いた私の戒規適用申立書に対する不受理通知を拝見すると、正しく判断できる体制ができたとは思えません。新しい2名がまともに判断しても全体では多数には勝てませんか。でも、とにかく委員が補充できた事はおめでとうございます。
与えられた役割と正しく理解してよい判断を下してほしいものです。
4月7日の教師委員会で、5件の戒規適用の申立書が不受理とされたが
先日届いた教団新報第4699号を読んで驚いた。
当委員会に寄せられた5件の戒規適用の申立について、各申立書および関係資料により慎重に審議し、その結果5件とも戒規の適用が相当であると判断することができないため、不受理とした。なお、それぞれの不受理とした理由と、申立事案によっては各関係機関およびその代表者に申し出ることが適当であるといった意見等を付して、各申立者に通知する事とした。(教団新報第4699号3頁 第7回教師委員会の記事より引用)
私にも1件で2通の申立書(2通の内1通は書式不備で不受理になることを期待して、あえて主が幻で示して下さった北村教師への戒規適用申立書の書式を模して提出して物)についても、既に報告したような1通の不受理通知が届きました。慎重に審議した結果があの不受理通知ですから、その責任は、教団総会で厳しく追及する予定です。
不受理とは、戒規適用申立書の書式不備に対する不受理ではないのですか?
教団新報の記事から推測すると、申立書は受理して内容を審議しているではありませんか。世間では不受理とは内容チェックする前に書式チェックなどで申立書になっていないときに門前払いするときに使う言葉です。
関係資料によって慎重に審議した場合には、教師委員会の責任で戒規適用が相当か否かを判断し戒規を適用するか否かの決定をすべきです。北村教師に対しては、あれほど厳しい不当な決定を行ったのに、なぜ決定を避けるのですか。決定すれば結果を公告せざるを得ないし、判断の根拠も一定程度は公開せざるを得ないから、判断を避けて全て不受理として、判断根拠を闇に葬るつもりですか。
それでは、職務放棄・責任放棄ではありませんか。私は、教師委員会に対して戒規適用申立を行いたくなってきました。
内藤総幹事の「会議制とはいいかえると委員会制」との見解は危険
2009年度宣教方策会議の主題講演で、内藤総幹事は、教憲教規第4条に定められた「会議制とはいいかえると委員会制です」と言い切ります。教団の常設委員会が権威を持って教務を主導する事が会議制の真髄であるとの見解です。
それで良いのでしょうか。私には、楠本史郎氏の『教会役員ハンドブック』に記された会議制に関する見解の方(会議をして主の御心に聴こうとする。)が正当であると思います。
現在の教師委員会の戒規適用申請に係わる情報を全て秘密(教団3役や常議員会に対しても)にし、不当な判断を行う(少なくとも北村教師に対する戒規決定と、私の戒規適用申立書の不受理決定は不当判断と思う)のが委員会制の真髄なら、早く正さなければなりません。
内藤講演に対する私の見解は、「ここから『信仰告白・教憲に関する個人的考察資料』が参照できます」