いや見事な教団総会でした。民主主義はいずこに行ったのでしょうか。

教規に従って議案提出しても、検閲(事前審査)で廃案に

いや、驚きました。常議員会で多数を占め、そして総会議員の過半数を組織すると、教憲教規も関係ない、まさに戦前と同じ恐怖政治ですね。

教団総会議員の総会議案提出権は絵空事でした。まさに驚きです。
私は、教規第21条に従って、教団総会議員10名以上の賛同を受けて定められた期限内に提出し、教規第17条に従って、開会14日以前に送られてきた招集状に付された議案書には議案第42号として記載されていたのですが、総会開催前に常議員会によって検閲をされ、正当な議案提案権を無視されました。
この件に関しては、正当な権利を侵害されたのですから、黙っていて良いわけは有りません。

常議員会は、全ての総会議案についての検閲権(事前審査権)があるのか

 常議員会は、教規第21条第1項第1号の規定に従って、自ら教団総会議案を提出できます。
 また第4号の規定による「教団常設委員会および教区常置委員会議案常議員会からの提出議案」については、審議する権限を一定程度有していると解釈できます。 しかし、その審議し処理できる範囲は、その議案に対して常議員会の見解(賛否を含む)を表明付加する程度に制限されるべきでしょう。 もし、その提出自体を直接制限できる権限を持つと解釈すると、この第4号は存在意義を失い、第1号だけでよくなるからです。

 しかし、同項第2号の議員提出議案(教団総会に教団総会議員が定められた賛同者を得て提案する議案)や、同項第3条の教区総会提出議案(教団総会決議によって提出する議案)を事前検閲し判断する権限が有るのでしょうか。それはありません。
 これらに対して事前審査権(検閲権)が有るとするならば、第2号と第3号の条文は議案提出権の否定になるからです。

しかし、事前検閲は実施されました。

過去に、西東京教区において教区が教区内の教会のホームページの内容を検閲し、そのホームページ内容の紹介どころか、ホームページが存在する事の紹介も拒否されたという話を聞いた事がありますが、いや、実に堂々と悪びれもせずに検閲を行うものですね。検閲(彼らは議案整理と言っていますが)その権限に対する法理論がまた傑作です。
そのあたりの顛末と、彼らの論理のでたらめさの解説は、また明日以降に。
(羜十戒 & 攄十戒