2002年改訂版の先例集の示す常議員会の権限では検閲を認めていない。
教団総会の議案提出者の定めは、教規第21条です。
教規第21条① 議案を提出できる者および条件は、次のとおりとする。
(1) 常議員会
(2) 議員10名以上の賛成があるとき、その代表者
(3) 教区総会
(4) 教団常設委員会および教区常置委員会、この場合は、常議員を経なければならない。
② 経費を要する議案は、これに必要な収支予算案を添えなければならない。
第1項で、4種類の議案提出者が定められています。(1)〜(3)は、いずれも単独で議案が提案できるものと定めてあります。(4)の場合だけ「常議員会を経なければならない。」と定めています。(1)〜(3)の場合にはそのような条件は付加されていません。
常議員会を経なければならない。の意味は「先例集26」に定め(答申)があるが
先例集26の答申は、1999年4月の答申ですから第31総会期第1回信仰職制委員会における答申と思われますが、内藤総幹事がまとめた『先例集改訂版』で追加された先例は、なぜか答申した会議名称を省略していますから、いつの信仰職制委員会で答申されたかは実は不明です。
この答申した会議名を公表しないのはなぜでしょうか。誤った答申をしても責任追及されないようにするためでしょうか。人間の顔の見えない信仰職制委員会を、権威の象徴として祭り上げるには、そのほうが都合が良いからでしょうか。内藤総幹事は、会議制というのは実は委員会製の事だと主張される方ですから、委員会の権威が高くなることを願っての、戸田伊助先生の創られた先例集の書式変更でしょう。
「経る」とあるのは「議を経る」とは、厳密に区別されなければなりません。
<「先例集改訂版26」の答申>
教規第21条①(4) によれば、教団常設委員会および教区常置委員会が、教団総会議案を提出する場合。「常議員会を経なければならない」とありますが、この「経る」とあるのは「儀を経る」とは、厳密に区別されなければなりません。「議を経る」ということは、議案の内容に関し常議員会が議論して成案を得ることとなり、この場合議案提案者は常議員会となります。教規第21条①(4)の場合の議案提案者は、教団常設委員会または教区常置委員会です。
従って、「経る」について、常議員会がなすべきことは以下の通りです。
1.議案の趣旨説明を受ける。
2.議案として形式が整っているかを審査する。
内藤総幹事が信仰職制委員長としてまとめられた答申です。総幹事が知らないはずがありません。しかし、第37回教団総会を前にした第36総会期の第5回常議員会は、教憲教規の定めにない議案整理委員会という検閲機関を設立し、その報告を審査するとの名目で上記答申の内容に反する行動をしました。
山北教団総会議長と内藤総幹事は、信仰職制委員会の答申を無視して、「教憲教規の悪意の改竄者」といわれても仕方ない行為を行っています。彼らは教憲教規の正しい解釈を知っていたのに、それに反する行為を行うのですから。