新準則(安田試案)その4 安田試案:第3章の解説。 使われる用語は教規にそろえました。

第3章の表題を含め、担任教師から教会担任教師に改めました。

 第3章は基本的には現行準則に倣って条文を構成しましたが、表題を含めて使われている用語は教規の第103条から第114条で使われている教会担任教師と改めました。主任者も主任者たる教会担任教師としました。
 その理由は、教規と個別教会規則においては使用される用語は出来るだけ勝手に変更しない方が良いからです。規則を読み解き理解する時には、同じ用語は同じものを表し、用語が異なると別のものを表すと理解するのが普通ですから、親規則たる教規の用語を子規則たる教会規則では踏襲するのが当然だからです。

新準則(安田試案)の第3章の条文と解説です。

『「日本基督教団○○教会」規則(準則)』(安田試案)の第3章の解説
PDFファイルでアップします。A4で3枚ですが、読んで下さって、ご批評下さい。

第16条に、教規第114条に定められている宗教法人代表役員を追加

 準則では、宗教法人代表役員に関する規定を定めていません。その理由は宗教法人規則があたかも教会規則の上位に位置しているとの誤解に基づいていると思います。その理由の一つには教規第169条の宗教法人規則に反する事が出来ないとの定めがあると思います。
 しかし宗教法人代表役員があるから代務者を定める必要が生じているのです。教規では代務者を定めることが求められていますが、なぜ代務者を定める必要があるか説明されていません。その根拠は、宗教法人法において法的主体者となった場合には代表役員の存在が必須であるため、それを欠く場合には代務者が必要だからなのです。
 規則の条文を読む時には、その規則が制定されなければならない背景を考察すべきです。ですかた主任者たる教会役員に付いて定めるこの第3章においては、宗教法人代表役員についての定めは必須なのです。
注:私の理解です。間違いがあればご指摘下さい。

用語の違いが、私には教憲教規と準則の間で違い違和感を感じさせる。

 現行の準則では、他の章でも同じものと理解できる用語が省略形や異なった用語で表現されている場合が多いのです。私は。これは準則を検討する時に下敷きにし参照したものが、教団規則や宗教法人準則ではなく別個の団体の文章であって、それを教団の教会規則に反映させようとした表われではないかと思っています。
 皆さんも教会規則(準則)の第4条の目的と、宗教法人教会規則(準則)第3条の内容と条文位置の違いの理由を考えてください。両者においては、考え方に決定的に違いがあるとは思いませんが。
 法人準則は1952年に作られ、準則は1970年に作られたものですが、準則の方が権威主義的で戦前の形に近いとは思いませんか。
 多くの皆さんは、規則は必要な時に作ればよいもので、普段の教会生活には関係ないと思われていませんか。それは至極健康な考え方なのです。しかし、規則ではない準則を通じて教団の教憲教規とは異なる価値観を紛れ込もうとされている事には、鋭敏に気づいてほしいものです。

白いアランセーターは、聖餐式か堅信礼で着るもの

行きの飛行機、まどからは富士山が・・・。

 先月末から2日まで北海道の札幌に行ってきました。天気がよく行きの飛行機では窓から富士山が見えましたが、まだ雪はかぶっていませんでした。北海道に着くまで良い天気で、下界の景色を楽しめました。
札幌の地下街での菊花展や小樽訪問の写真と感想はまたの機会に紹介します。

ANA機内誌『翼の王国』2011年11月号で

 「アランセーターの伝説を追って」との記事を見た。アイスランド西部に位置するアラン諸島は伝説のセーターの島だそうだ。島の漁師達を、荒波に晒される男達を海から守る、妻や母が家族のために編んだ太い毛糸のセーターは1000年以上の歴史を持つといわれている。
 セーターの網目や図柄は編み手によって異なり家紋のような働きもしていたそうだ。セーターの色は色々あるが、実際の作業用には汚れの目立たない色が使われるが、商品としての人気は白いセーターだそうだ。

白いセーターは、聖餐式や堅信礼のための特別なもの

 その記事の中で、聖餐にかかわる面白い記述を見た。人気の白いセーターは、本来は聖餐式か堅信礼の時に着る特別な晴れ着(正装)だというのだ。 私達クリスチャン多くは、聖餐式というと、自分で信仰を告白した大人の信徒が与るものだと思っていますが、アラン諸島では違うようです。いえアイルランド全体が違うのかもしれません。

アラン諸島だけでなくアイルランドは今なおカトリックへの信仰が篤く、島の人々は現在でも毎週日曜日には正装して教会の礼拝に通っている。カトリックでは7、8歳の子どもが受ける聖体拝受の儀式である聖餐式と、12歳で受ける堅信礼は特別な意味を持っている。その特別な儀式用に着用する男児の正装が白いアランセーターなのだという。

子どもが受ける聖体拝受=聖餐式。見方を改めなければ。

新準則(安田試案)その3 安田試案:第2章の解説。信徒とは会員登録された者

第2章は、信徒に関する規定です。

私の提案する準則では、第2章は第5条で信徒の定義を行った後に、第6条で信徒の登録に関しての分類による陪餐会員と未陪餐会員の区別とその間の移行条件について定めています。
第7条と第8条で転入と転出について定めます。そして第9条で、非常に大切な現住陪餐会員の定義をしました。その中で不在会員を定義し、別帳会員を定義しています。
第10条では、客員を定義しました。この客員は規則で定める必要があるのか不明ですが、実際のその呼称を使われている教会も存在するようなので残しました。

また、教規に定義されていない。聖礼典である洗礼(バプテスマ)および聖餐式のあり方についてはこの章の記述からは抹消しました。

新準則(安田試案)の第2章の条文と解説です。

『「日本基督教団○○教会」規則(準則)』(安田試案)の第2章の解説
PDFファイルでアップします。A4で6枚ですが、読んで下さって、ご批評下さい。
注:2011年11月15日に「はじめに」の部分を一部修正、またミスタイプの修正。

第5条(信徒)では、会員登録の意味を考えました。

 「準則」の第5条では、信徒はバプテスマを受けるか転入会を承認された者となっていましたが、教規第134条に忠実に「会員名簿に登録された者」としました。
 この「会員名簿に登録」ということは、事務的な必要のためだけで行われるのではなく、天において「いのちの書」に名前を記入される事を象徴している大切な事だと思います。
 従って、この会員の登録という事務作業は、神から委託された大切な教務としてなされなければなりません。この世的な事務作業の大変さから、気軽に記載内容を整理し変更してよいわけがありません。神は放蕩息子をもいつまでも待ち、受け入れてくださる方です。
 仏教の知恩院に行って感心したことがあります。何百年も前になくなった方を含めて、過去帳に記された永代供養の名簿に記載された方のための供養の読経が毎日響いていました。信仰に関する記録が残され大切にされていることを実感しました。
 私達、主の福音を聞いて主に従う者も、それに負けない、従い奉仕する気持ちをもって、会員名簿の管理に当たりたいものだと思います。

第6条(会員の登録)では、信徒の登録について考えました。

 「準則」には教規第135条に対応した定めがありません。この「準則」を作成された信仰職制委員会は、教規第135条をどのように理解されていたのでしょうか。
 洗礼に関しては、本人による信仰の告白を伴わないまま、父母の信仰に基づいて授けられる幼児洗礼を認める立場や、それを認めない立場が存在します。それは、日本基督教団の中においてもです。
 その事を考慮して、会員の登録の時に、その洗礼が本人による信仰の告白を伴うものであったのか否かを、2つの名簿に分けて登録することになっているのです。ですから、陪餐会員の定義も、未陪餐会員の定義も、その区分すべき事柄に従って定めました。

もし、陪餐会員名簿が「聖餐にあずかる資格のある信徒を登録するもの」であり、未陪餐会員名簿が「聖餐にあずかる資格のない信徒を登録するもの」であるならば、陪餐停止の戒規を受けた信徒は、陪餐会員名簿から未陪餐会員名簿に登録が移され、再度信仰告白式をもしくは堅信礼を了しはければ陪餐会員になれないというおかしなことになってしまいます。

第7条(転入)、第8条(転出)は、手続きに関する規定です。

 「準則」では、第9条と第10条でした。 基本的な変更はありませんが、文言の使い方を教規の使い方に近づけました。また「準則」では会員名簿との関連を記述していませんでしたが、大切な事なので「会員名簿に登録し」「会員名簿から除籍する」との表現を加えました。

第9条(現住陪餐会員)では、その概念の意味を明確にしました。

 現住陪餐会員は、教憲教規における地位としては、組織運営上は陪餐会員よりも明確に一途けられなければならない存在です。信徒とは誰をさすのかといえば、信仰的な意味では陪餐会員、未陪餐会員なのですが、教団の組織運営の政治的な意味では現住陪餐会員なのです。
 まず第1項で、その事を明確に規定し宣言し、同時に不在会員を定めています。
 それに続いて第2項で、教会総会の議員であり、宗教法人規則上の教会員であることの宣言がなされています。この宗教法人規則上の教会員であることの宣言は、教会規則が宗教法人規則に対して上位の規則であることの首長をふくんでいるのです。
 そして最後に第3項で、会員別帳の存在とそれに移す基準を明示しています。また、別帳会員を定義しています。

「準則」第11条の第4項の記述は、主の主権を犯すことになるので削除しました。

 「準則」第11条の第4項には、「別帳に移された後、相当の期間にたってなお教会との関係が回復されない者は、役員会の議を経て、除籍する事ができる。」との規定がありました。
 この規定は、神様の前で信仰を告白し「いのちの書」に名を記された者を、私達人間(役員会)の判断で否定するという、主の主権を犯す内容になっています。
 私達の仲間には、若い時に主に捕らえられて受洗し、その後長い間主の下から離れて放浪し、人生の晩年になって再び主に捕らえられ帰ってこられた方は多くいます。人間の愚かな判断で、いのちの書に記載された内容を否定するような事をしてはなりません。
 ですから、「準則」第11条の第4項にあった定めは削除しました。

会員名簿にまつわる色々な思い

 第10条(客員)には、他の教会に所属したまま、この教会でも(礼拝出席や献金など)責任を負って下さる方を、客員と定義しました。
 この客員は、この教会において本来的な意味での会員名簿に登録されることはありません。しかし、日常の教会生活がなされる際に使われる実際的な教会員名簿には、客員との区分で記載されると理解したらよいでしょう。実際的な教会員名簿には、現住陪餐会員のほかに他住会員、永眠会員など、その教会の必要と現状に合わせて色々な区分けがあっても良いでしょう。

 しかし大切な事は、オフィシャルな会員名簿には、陪餐会員名簿と身倍さん会員名簿しかないことを忘れてはなりませんし、組織運営上の必要からは、現住陪餐会員名簿と不在会員名簿しか存在しない事を理解したうえで、管理上の工夫が考えられるべきでしょう。

                  羜十戒

新準則(安田試案)その2  安田試案:第1章の解説。条文順序を変えました。

第1章は、条文の順番を、目的・名称・所在地・包括団体の順に変更しました。

私の提案する準則では、現在の日本の法制度による「信教の自由」の保障(国家が信仰の自由の領域には踏み込まない)の精神に従って、条文の記載順を変更しました。
国家に、まず名称・所在地を表明してその後に信仰の内容を告げて、国家の認可を得なければならない時代は終わりました。宗教法人法で、国家は日本国憲法において保障されている信仰の自由の領域には踏み込まない(干渉しない)ことを約束しています。その宗教法人法において変えられた教会の法人規則の記載順に変えたということです。
詳しくは、以下にリンクされている資料から、私の解説をお読み下さい。

新準則(安田試案)の第1章の条文と解説です。

『「日本基督教団○○教会」規則(準則)』(安田試案)の第1章の解説
とりあえず、PDFファイルでアップします。読んで下さって、ご批評下さい。
ご意見を受けて、順次変更することはありますのでご了解下さい。
 注:2011年11月11日10時42分に一部表現変更しました。

次回は「第2章信徒」です。

第2章も、第1章に劣らず、大きな変更を加えています。信徒に関する規定のみを教憲教規によって定め、教規に定められていないことはできるだけ定めないようにしました。また、全ての条文に表題を追加しましたので、それを列記すると、信徒(の定義)、信徒の登録、転入。転出、現住陪餐会員、客員になります。
信徒の章は、バプテスマや聖餐の有り方に関して定める場所ではありませんから、それらの記述は削除しました。その部分反感をもたれる方は多いでしょうが、教規第86条を満足させるための準則ですから、それを必要とする教会は、独自で追加されれば良いのです。
全ての教会に強制する必要のあることは、教規第86条にて求められています。それ以上を求めていうるといわれるならば、教憲教規の条文でそれを示さなければなりません。
もっとも、2002年1月の信仰職制委員長(N氏)は、条文を示さず、「教憲教規の定める教会の基本条項」とやらを持ち出して、準則第8条は基本条項にあたるとされました。
色々と調べてはいるのですが、基本条項の条文はいまだ見つけられていません。
私の読み方が悪いのか、基本条項は定まっていないのか、その内にはっきりさせなければなりません。

 注:2011年11月14日21時30分にこの段落、一部加筆しました。


十戒&攄十戒

新準則(安田案) その1

新準則(安田案)を公開する事にしました。

長い間検討していた、新準則案をまとめました。
皆さんのご意見を聞くために、まず準則案の本文から公開します。
その後、逐章(逐条)で、私の思いと検討内容を参考のために付加して行きます。
ベースは、高槻教会規則を検討するために作った者ですが、高槻教会固有の部分を除いてまとめてみました。

新準則(安田試案)です。

『「日本基督教団○○教会」規則(準則)』(安田試案)
読んで下さって、ご批評下さい。
11月10日に、第1章の解説の作成に伴って、第1章部分を中心に文言を修正しまたミスタイプの修正をしました。

今日は、本文のみアップします。次回は第1章総則

第1条からの第4条まで、戦時の宗教団体法から戦後の宗教法人法への変化が、「信教の自由」を大切にするためにどのように変わったかを考えながら、条文の順番と記述内容を大幅に変えています。
「日本基督教団教憲教規」に対する意見交換の掲示板に第1章総則についての意見募集をしました。コメントくださると嬉しいです。
勿論、この「はてなダイアリー」へのコメントも歓迎します。

「風」シンポジュームに参加してきました。その1

会場から溢れる145名の熱心な参加者

8月22日(月)東京の信濃町教会を会場にした「風」シンポジュームに参加してきました。会場は熱心な参加者145名で溢れかえりました。席が足りず通路にも後ろの部屋の壁の後ろにも椅子が入って超満員で、熱心な学習・討議がなされました。

「聖なる者」と題された、深澤 奨牧師(佐世保教会)の開会礼拝

「福音と世界」の2008年度巻頭説教で接してから、一度生説教をと望んでいたのが、シンポジューム参加で実現、期待どうり満たされました。
聖書は「コリントの信徒への手紙Ⅰ 6:1−4」で、参考聖句として「Ⅰコリント5:1」「使徒言行録9:41」「ロマ書12:13-16」「Ⅰテモテ5:3,9-10」「Ⅰコリント16:1」を平行して紹介しながら、聖書の御言葉で「聖なる者」と表されているのが誰なのかとの解き明かしの説教でした。それらの聖句で「聖なる者」と言い表されているのは「極貧者」の事であって、決して教会の指導者として高みにある者のことを示しているのではない。というのが私の聞いた内容です。
シンポジュームを開く、今の時期に本当に考えなければならない大切な事として、心にしみこみました。本当にアーメンと共に唱える事が出来ました。

基調講演は、原先生による「教団の成立と信仰告白成立の歴史」でした。

主たる資料として日本基督教団史資料集を用いながら、教団の成立が宗教団体法による戦時統制下による国家の方針に従う形で成立した事。
従ってその時には、国家の要求した「教義の大要」は教団規則第5条に書かれたが、信仰告白や信条はなかった。
戦後、教憲教規制定時にその第2条に「使徒信条其の他の信条及信仰告白に準拠するものとす」と書かれたが、その後1954年の信仰告白制定までに、教団の中でアンケートで集められた色々な立場の状況調査報告や、制定大会となった第8回日本基督教団総会議案・報告書に記載された報告や解説を紹介され、信仰告白は『讃美告白』であることについての学びがなされました。
私個人としては、色々思うところも有りましたが、それは後ほど・・・。

パネルディスカッション

  1. 状況報告 柴田もゆるさん(廿日市教会牧師)
  2. 提起1 教団と宣教方策 戒能信生さん(東駒形教会牧師)
  3. 提起2 教団と震災   山本光一さん(京葉中部教会牧師)
  4. 提起3 教団と戒規問題 小海 基さん(荻窪教会牧師)

これもそれぞれ、大変参考になりました。
今日はこれくらいで、後は次回に

「常議員会」の議案書のスタイル

第37総会期常議員会の報告を聞いて

7月22日、大阪教区の常置委員会において、教団の常議員会報告を聞きました。
震災の事、シンポジウムのことなど、色々関心のある事案が会ったのですが、
最も驚いたのは、常議員会の議事録承認に関する件です。
記録案と議事録案の2種類が配布され、議事録の方を教団総会資料に掲載する。
記録(発言録)は当該総会期中は残す(保管する)。との決定がなされた事です。
当該総会中は残す。の文言に注目してください。見逃してはいけない問題が含まれています。

第37総会期第1回、第2回(臨時)常議員会議事録承認に関する件

  • 記録案(従来の常議員会でいう議事録案=発言録)と議事録案(新スタイル=所謂一般的な意味での議事録)の2種が配られ、今後は新スタイルのほうで行きたい旨、書記より提案が為され、承認。
  • 議事録のほうを教団総会資料に(そのまま)掲載する。
  • 記録(発言録)は当該総会期注は残す(保管する)。

上記の内容は、大阪教区議長からの常議員会メモから引用しました。

当該総会期中は残す(保管する)。とは、その後廃棄する前提の表現に注意

当該総会期中は残す。=総会期が終われば廃棄するという事を暗黙に表明している事を見逃してはなりません。

日本基督教団の「教憲教規および諸規則」に掲載されている「総会議事規則」はその第44条の2で、「事務局は、議事録を複製配布するほかに、総会の行事、議事進行過程および前発言にわたる詳細な総会記録を整頓して、一部を保存するものとする。」と定めています。
この条文は、1968年12月4日に変更追加され、1969年4月1日から施行されています。
文言を丁寧に読んでください。

  • 詳細な総会記録は整理ではなく整頓するのです。整理し省略する事を拒絶する響きではありませんか。
  • 1部を保存するのです。期間中保管するのではなく保存する事にも注目してください。

そのうち、総会議事規則の付則(2)を根拠に、この議事規則は常議員会に準用することが出来ると書いてあるが、準用しなければならないとは書いていないと主張して無視してくるような気もいたしますが・・・・。

詳細な発言録の保管と公表は、教会の会議制を守るカナメです。

教団の各級会議の発言録の記録・保存とその公開は、教会の活動を後から振り返り点検するために必要な大切な原則です。
内藤総幹事は、ご自分の教憲教規の解説論文において「会議制とは委員会制の事だ」と主張されています。その不当性に関しては宣教方策会議の時にも批判しましたが、その審議経過が公開されていなくても、委員会が決めた事には権威を持つから従わなければならない。との流れで組織運営をされているようです。
あたかも、戦前の陸海軍の士官学校などで教えられていた上位下達、お上が言う事には疑問を持たずにただ従えといわれているように感じるのは私だけでしょうか。若くして陸海軍の士官学校を経験された世代の方には、平和を求め、民主的な組織運営を先導していただきたいものです。