教憲教規
「信徒は聖餐に陪することを得」の定めが抹消され、陪餐会員と未陪餐会員の名称が採用された理由。 確かに教規第138条の未陪餐会員の定義において「幼児で父母の信仰に基づきバプテスマを領し、まだ聖餐に陪しえない者をいう」との表現がなされています。…
「2009年度宣教方策会議」に参加できる事になりました。 大阪教区の宣教部の宣教セミナーとして、大阪教区総会で「教憲教規」に関する学習をしたいと願い、常置委員会に提起していたのですが、教区常置委員会の一部から強烈な反対意見が出されたようで、…
教団新報 第4680・81合併号に記載された、第36総会期第2回常議員会報告は、1976年に戸田伊助教団議長・小野一郎副議長の第19回教団総会以降、長い間その設置を見合わせてきた「常任常議員会」の設置を報じています。 教規37条「常任常議員会」とは 教規第…
先日「日本基督教団信仰告白」の文理解釈についての解説を書きました。 その時に思ったことがありましたので、以下に私の「信仰告白」とのかかわりの思い出を記して疑問・問題提起をして見ます。私は小学生の時に教会学校に行くようになり、大人の礼拝には中…
このブログにおける私の教憲教規の解説に対して、コメントを下さった方がありました。 7月11日の記事『まず最初に「日本基督教団信仰告白」の文理解釈から』に対するコメントです。 議事分のホームページに公開されていた記事をお示しくださった上での対…
皆さんは、教憲教規の制定の目的は何と理解されていますか。そのような事は考えたことも無い方も多いかもしれません。教憲教規は教会の秩序を守るために定められているので、その目的など考える必要はなく、ただ忠実に守れば良いと思っている方が多いと思い…
教憲の逐条解説に入る前に、決まりの配置に関しての考察から入りましょう。 『日本基督教団 教憲教規および諸規則』の目次を開いてください。 日本基督教団信仰告白 教憲 生活綱領 日本基督教団成立の沿革 教規 教規施行細則 事務局規定 順番に並んでいます…
最近少しずつこのブログへのアクセスが増えています。 現在の日本基督教団の状況の中、教団の一部の強権的な方達のあまりにもひどい教憲教規の解釈に疑問をもたれた方達からのアクセスではないかと思っております。このブログと平行して整備してゆくつもりの…
教会全体で聖餐に対する学習を積み重ね、準則に素直に従って作られていた教会規則の第8条を削除する教会規則変更を教会総会で決定し、教区議長の承認を受けた後に、教団議長から教区議長承認に対する不同意の表明を受けた紅葉坂教会の場合にはどうなるので…
さて5月10日の記事の続きです。 教団が参考として準備した準則に従って教会規則を作成されている教会において、聖餐式において未受洗者への配産がなされた場合にはどのようになるか、検討してみましょう。以下の見解は安田の解釈・見解ですから、反論や異…
準則をめぐる判断を開設してゆく上で、すでに確定したと思われている先例集における準則に関する判断に触れないで進めることは出来ません。私の読んだ範囲では、1990年ごろ以降の信仰職制委員会の答申には、本当に教憲教規の文章を読んだ後で判断したと…
タイプ3の準則は、規則の例文としての準則です。教団の2つの準則はこのタイプです。 このタイプの特徴と必須条件は以下の2点です。 上位規定で、その規則において定めるべき項目が明示指定されている事。 下位機関でその準則を参照し(もしくは参照しない…
タイプ2の準則は、組織のサービス機関(役所・組織の職員や責任者等)が守るべき服務態度についての準則です。日本語としての意味「規則に従う事」という内容をもっともストレートに受け止めたタイプといえます。 日本銀行の「服務に関する準則」、国税庁の…
タイプ1の準則は、準則自身が「物事についての具体的な規則」としての強制力を持つタイプの準則です。現在の教団の信仰職制委員会は教会規則(準則)をこのタイプの準則として、準則違反は教憲教規違反との立場を取っていますが、このタイプの準則は、世間…
憲教規を正しく適切に理解するためには何が必要なのでしょうか? 私は、2003年・2007改定版「教憲教規および諸規則」、2002年改定版「教憲教規の解釈に関する先例集」を手元に置いて教憲教規を学んでいます。規則解釈の参考書は元内閣法制局長の林修三さんが…
私は、昨今の日本基督教団の運営に関する混乱に心を痛めている一信徒です。 日本基督教団は、教憲の前文に書き表されているように 「わが国における30余派の福音主義教会およびその他の伝統を持つ教会が、それぞれ分立して存在していたが、くすしき摂理のも…